こんばんは!西浦です。
はい。あっという間に新年度になりました。
新元号が令和に決まり、5月以降お引渡しの書類に、「令和元年」と記載しながら、
元号が変わるなー。と少し実感しています。
今回のブログは、請負契約の特例期間が終わったので、
不動産を取引する際の消費税について少しだけ。
お客様より、「消費税が10%になる前に物件を購入したい。」と
ご相談いただくことがあります。
売買される不動産全てに消費税がかかると誤認されることが多いですが、
まず、土地の取引と一般の方が売主のマンションや戸建の不動産取引には、
消費税はかかりません。
不動産の売買で消費税が課税されるのは、簡単に言うと、
●不動産会社(課税事業者)が売主物件の建物部分。
※建売住宅や中古マンション、中古戸建も含む
●注文住宅の請負契約金額
になります。
※建売住宅や不動産会社が売主の中古戸建などの売買価格は、
消費税を含んだ価格でインターネットや物件資料に掲載されています。
※消費増税の話になると、あまり表に出てこないですが、
仲介手数料などの購入諸経費も消費増税となります。
一番消費税額が大きいのは、注文住宅で建物を建築される方。
例えば、
2500万円の8%は税額200万円ですが、
10%だと、税額250万円とその差50万円。
注文住宅を建てる方は、3月末までに建築会社さんと請負契約を締結すれば、
建物が10月以降のお引渡しでも、消費税が8%課税になる特例がありました。
4月になり、その特例が利用できなくなりましたが、
請負契約締結が3月末を超えても、時間的には難しいですが、
9月末までに建物の引渡しを終えれば、当然、消費税は8%課税となります。
なお、消費税が10%に増税されても、
●住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長
●すまい給付金が上限30万円から50万円に拡大
●住宅を取得される際に、贈与税の非課税枠が1200万円から3000万円に拡大
など、国の消費増税後の景気対策があるので、
場合によっては、
消費税が10%になった方がお得になるのでは?ということもあります。
どのタイミングでどの物件を購入した方がお得か。ということは、
物件によりけりですが、
僕個人的には、住宅ローンを利用される方は、
低金利のうちに、ローンを組んだ方が良いと思いますし、
まずは、納得して購入できる物件かどうか。ということが一番大事だと思います。
なので、消費増税のことはあまり難しく考えずに、
ご納得いただける物件が見つかるまで、お手伝いをいたします。
さて、最後に、
今週末も建物が完成した2現場同時のオープンハウスを開催します!
4月6日(土)7日(日)13時から16時
先週に引き続きの2現場です。
阿野町東阿野1号棟については
今晩ご契約予定のため、2号棟のみの販売となります。
2現場共に中央小学校区の物件です。
お気軽にご来場いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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西浦 秀章(にしうら ひであき)
宅地建物取引士/2級ファインナンシャルプランニング技能士
住宅ローンアドバイザー/定借プランナー/不動産キャリアパーソン
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