たまには真面目に仕事のことを書く、鬼頭です。

 

気が付けば、もう3月です。
そろそろ衣替えの季節じゃないか。
と、個人的には思うのです。

 

さて、注文住宅建築や建売住宅購入をお考えの方なら
【住宅資金贈与】という制度を聞いたことがあると思います。

 

これは、マイホーム(一戸建て・マンションンなど)を購入や増改築するとき、
父母または祖父母からその資金を援助してもらった場合、
一定の条件を満たせば特例として贈与非課税枠を増やしますよ。
というもの。

 

この非課税枠を増やす制度は消費税増税に対応した臨時的なものなので、

 

令和2年3月末の契約までであれば、最大3,000万円まで非課税になります。

 

という大きな贈与の制度。

でもこれが、令和2年4月から令和3年3月までは
何と半分の最大1,500万円に。

令和3年4月になると最大1,200万円に減ります。
しかも令和3年12月で終了するので注意が必要です。

 

この制度を利用するためには、マイホーム資金を受け取る人の年齢や年収、
建物の性能や大きさなど、いくつか条件があり、
それらのうち一つでも該当しないと利用できなくなります。

 

なので最終的には、必ず税理士の先生や税務署などに確認することを強くお勧めします。

 

また、通常の贈与税の基礎控除額である110万円は、
この特例とは別に利用ができます。

 

そのため、最大3,000万円+110万円の合計3,110万円まで
住宅資金の贈与の非課税枠を使える可能性があります。

 

親やおじいちゃん世代のお金を、子や孫に渡してください。
という国からのお願いだと僕個人的には思っています。

 

マイホームを買うときに、税金面での後押しがあると嬉しいですよね。

このこと以外でも、
不動産に関することで分からないことがあったら、
僕にご相談ください。

豊明の洋食屋さんじゃないよ

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