こんばんは。鬼頭です。
すぐに続きを書こうと思ったのに、
まだ間が空いてしまいました。。。
んで、先日の気になった1点目に続き、
2点目は、まさに題材の
についてです。
恥ずかしながら、
違約金が課税対象になるなんて、
知りませんでした。。。
僕、年間70件程度、
不動産売買のお取引をさせていただいていますが、
いわゆる、手付解除で契約がなくなることが、
年に1件位あります。
よくある、お客様を詰める営業をしていないので、
お客様に十分に考えていただく時間があり、
ご納得して売買させていただいていると思っています。
なので、契約解除の発生率は少ないと思います。
特に、契約したんだけど、やっぱり買わない。
なんてことは、数年に1回あるかないか程度です。
それでも、やむを得ない事情で契約が解除になることがあります。
そんな時に、契約の相手方からいただく、
違約金に課税されるとは。。。
そうすると、色々気になってしまいます。
●違約金じゃなく、迷惑料って形にしたらどうなるのか?
●契約書の文言を違約金から、迷惑料にかえたらどうなるのか?
●迷惑料って内容の覚書にしたらどうなのか?
●例えば、買主さんが契約の時に手付金200万円払う。
売主さんから、契約解除され、手付金倍返しで400万円貰う。
その時の課税は400万円なのか、
400万円-200万円の200万円なのか、
頭がモヤモヤしてきましたので、
早速、税務署に確認しました。
確定申告期間ということもあり、
なかなか時間が掛かりましたが、
答えを知ることができたので、良かったです。
次回からお客様への提案で使わせていただきます。
スッキリできて、良い気分で、食が進みそうです。
グレイス不動産株式会社
鬼頭 克郎
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