こんばんは。鬼頭です。

先日、最高裁で不動産業者にとても関係の深い、
判決が出ました。
めちゃめちゃ端折って書きますと、

1つ目は、賃貸の更新料は有効であること。

豊明市を含む名古屋圏ではほとんどない慣例ですが、
東京などでは、賃貸契約を更新する際に、
更新料が掛かります。

これが、消費者契約法に引っ掛かるので、無効だ。
との理由で裁判が行われていましたが、

それが、契約書に書いてあり、
貸主・借主双方が同意していれば、有効ですよ。
となりました。

2つ目は、
賃貸の敷引特約は有効であること。

こちらも名古屋圏ではあまり関係ありませんが、

賃貸の契約時に預かった保証金から、
敷引金を差引くのは消費者契約法に引っ掛かるので、無効だ。
とこちらも裁判になっていました。

こちらも、契約書に書いてあり、
貸主・借主双方が同意していれば、有効ですよ。
となりました。

個人的な感想を言いますと、当然だよな~。と思いました。

「消費者=借主が保護されない。」という言い分がありますが、
逆の判決になっていたら、破産する大家さんも沢山でてきたと思います。

何年もさかのぼって更新料を返すことになったら、大変です。
消費者金融の過払い請求バブルも下火なので、絶好の標的です。

今は供給過剰で借り手市場なので大家さんも大変なんです。

まぁ裁判で無効となったら、今後は家賃や保証金が値上がるだけです。

要は、契約は自己責任なので、契約書は良く読んでください。ということです。

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グレイス不動産株式会社