こんばんは。鬼頭です。
今月も、もう10日になってしまいますね。。。
久しぶりのブログなので、
仕事してるっぽいところを見せようと思います。(汗)
先日、平成29年度の来年度の税制改正講習に行って参りました。
来年度は、
●配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
●タワーマンションに係る課税の強化
●広大地評価の見直し
●中古住宅のリフォームに係る減税制度の拡充
などがありますが、
不動産関係では、大きな変化はありません。
やっぱり引き続き、
●空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
が大切になります。
この制度は、相続で取得したご実家を売却する場合、
今までは、譲渡所得が課税されていました。
しかし、この特例の条件を満たせば、
居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除を
適用することができるようになります。
例えばご実家を売却して3000万円の利益があった場合、
600万円近く税金が掛かっていたものが、
この特例が使えると、その分の税金が掛からなくなります。
但し、この特例を利用するための条件もありますし、
利用期限も平成31年12月までです。
ここ数年以内に、不動産を相続された方は、ぜひご相談ください。
税制は毎年変わりますので、
お客様に対してどんな提案ができるのか。
が、不動産業者の腕の見せ所ですし、
皆様も相談する相手をしっかり考える必要があります。
●不動産を購入する際の親御さんの援助、名義の事まで考えていますか?
●親が建てたアパートの名義を、そのまま親の名義にしていませんか?
●アパートやマンションを建てるのが一番の節税だと思っていませんか?
●土地は相続の時に売るからと、何もせずにほったらかしにしていませんか?
●相続時の不動産名義の変更を考えていますか?
●税理士の先生や銀行さん任せになっていませんか?
いつも書いてきますが、
自分の財産は自分で守る時代になってきました。
グレイス不動産株式会社
鬼頭 克郎
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