こんにちは。鬼頭です。
先月の話で申し訳ないのですが、
来年度の税制改正講習に行って参りました。

皆様ご存知のように、今年から相続税が大幅に増税されています。
ご主人様が亡くなる一次相続時は、
奥様に相続税の配偶者控除があるので大丈夫ですが、
奥様が亡くなる二次相続時には、
もろに増税分が皆様に降りかかってきてしまいます。

昨年も言いましたが、僕の感覚論ですと、
豊明市の5家族に1家族は相続税の対象になってくると思います。

不動産業者としては、それを回避するために、
お客様に財産が残るよう提案をしなければなりません。

不動産を誰の名義で所有するかによって、課税が大きく変わります。
そのため、不動産などの資産を上手く活用する必要があります。
今後利用できる方法としては、

●小規模宅地の評価減を利用して、不動産名義の分配。
●直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置。
●相続時精算課税制度の特例の延長・拡充。
●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充。
●結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設。

などを活用する必要がありますが、
それぞれメリット・デメリットがあり、
間違えると大変ですので、ご相談くださると嬉しいです。

今後はより一層、お客様に対してどんな提案ができるかが、
不動産業者の腕の見せ所ですし、
お客様も相談する相手をしっかり考える必要があります。

●不動産を購入する際の親御さんの援助、ちゃんと名義の事まで考えていますか?
●親が建てたアパートの名義を、そのまま親の名義にしていませんか?
●アパートを建てるのが一番の節税だと思っていませんか?
●市街化区域の土地を、相続の時に売るからと、
 何もせずにほったらかしにしていませんか?
●相続時の不動産名義の変更をしっかり考えていますか?
●税理士の先生や銀行さん任せになっていませんか?

以前にも書きましたが、
自分の財産を自分で守る時代になってきました。