こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
前回は【相続登記】について書きました。
今回は【土地区画整理】について書きます。
現在、豊明市では2か所で土地区画整理事業が施行中です。
土地区画整理事業とは、土地の所有者さんが集まり、
まとまった土地を造成する事業のことで、
バラバラの土地の区画割をしなおして、
道路などのインフラ施設を整備することです。
今、豊明市では
豊明寺池土地区画整理事業
豊明間米南部土地区画整理事業
が施行中です。
寺池土地区画整理事業は場所が豊明消防署の南西側になります。
面積約5.93ヘクタール、計画戸数約220戸の造成工事を
令和元年度から令和7年度まで行っております。
間米南部土地区画整理事業は場所が二村台と仙人塚の間で
面積約19.27ヘクタール、計画戸数約570戸の
造成工事を令和4年度から令和12年度にかけて行う予定です。
それぞれ、土地の所有者さんをまとめて事業化するために
10年以上かけて、所有者さんの同意を得て事業化しております。
土地区画整理事業では土地の所有者さんがお持ちのお土地を
まとめて区画割し、道路や公園などの施設にする土地と、
工事費を捻出するためのお土地にして、
残りを土地所有者さんに返すことになります。
専門用語で言うと、
土地の所有者さんが持っている土地のことを仮換地
工事費捻出のためのお土地を保留地
区画割のことを仮換地処分と言います。
土地区画整理事業施行中は、土地売買や建物建築の行為が制限されます。
土地売買については、仮換地は売買できますが、
法務局での登記のほかに土地区画整理組合に売買の届出が必要になります。
建物建築についても、造成工事の進捗に合わせて、建築できる場所が定められ
建築についても、区画整理組合に対して建築行為の許可が必要になります。
造成工事が完了したら、換地処分を行います。
換地処分になりましたら、今までの地名が新しくなり
地番も区画ごとに決まります。
区画整理は個人ではできない大規模な造成ができますが、
道路や公園・保留地に土地を分けるため、お持ちの土地面積が減ります。
しかし今まで田や畑だった土地が宅地に変わるため資産価値は大きく上がります。
寺池や間米南部で土地の資産運用についてお考えの方は、
ぜひ弊社へお問い合わせいただけますと幸いです。
ご売却のお手伝いだけではなく、店舗やアパート建設のお手伝いも
建築会社さんと連携してご提案いたします。
豊明の不動産のことなら、創業40年のグレイス不動産にお任せください。
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