こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
前回は【外国の方との契約】について書きました。
今回は【地価】について書きます。
公的機関が公表している地価には4種類あります。
公示地価・基準地価・路線価・固定資産税評価です。
どれも公的機関が価格をつけた値段になります。
ともに土地一平方メートルあたりの価格が発表されています。
●公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準になります。
各地点の鑑定評価は、2人以上の不動産鑑定士が別々に行ない、
その結果を調整したうえで価格が決定されるので、土地本来の評価額とも言われます。
公示される際には、
「住宅地」「商業地」「宅地見込地」「準工業地」「工業地」「調整区域内宅地」に分類されます。
●基準地価は公示地価と内容がほぼ同じですが、調査の主体が都道府県になります。
評価の対象地が都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地なども含まれており、
調査の範囲が大きくなります。
調査の対象となる基準地は公示地価の標準地と異なっていますが、
一部には公示地価の標準地と重複しているところもあるため、
1月と7月の地価動向をみることができる場合もあります。
●路線価は国税庁が相続税や贈与税の算出のために決めている土地の価格になります。
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。
一般的に路線価といえば「相続税路線価」を指すことが多いです。
路線価は、道路の一定区間の価格のため、2面道路の場合などは、
通りによって価格が異なる場合もあります。
相続税路線価は、相続税および贈与税の算定基準となる土地の評価額で、公示地価の8割程度が目安となっています。
地価の発表時期については、
公示地価は1月1日現在の土地の価格を3月に、
基準地価は7月1日現在の土地の価格を9月に、
路線価は1月1日現在の土地の価格を7月に、
それぞれ発表があります。
●固定資産税評価は各市町村が固定資産評価基準に基づいて評価し、
固定資産課税台帳に登録した、「土地・家屋」の価格のことです。
毎年1月1日現在の所有者の方に対し、4月1日以降から5月初旬にかけて納税通知書が届きます。
固定資産税評価は3年に1度評価替えが行われ、納税通知書に添付されている「課税資産明細」にも記載されます。
固定資産税評価額は実際の不動産売買価格とは全く関係はなく、実際の不動産売買価格より安いことが多いです。
固定資産税評価額は、「都市計画税」「不動産取得税」「登録免許税」「相続税」などの計算根拠に使われます。
今年は3年に1度の評価替えの年になります。
不動産を相続されご売却される方は、
税務署から売却時に不動産の取得費を尋ねられます。
わからない場合は、売却価格の5%が取得費として計算されます。
相続した不動産が昭和45年以降なら公示価格が発表になっており、
基準地価は昭和50年から発表されています。
取得費の根拠にはなりませんが、取得価格の目安にはなるかと思います。
弊社で不動産売買をお手伝いをさせたていただいた方には、
弊社に契約書のデータが残っています。
次のご売却のお手伝いも弊社にお任せいただけますと幸いです。
豊明の不動産のことならグレイス不動産に
お問い合わせいただけますと幸いです。
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