こんにちは、東です。


この地図は豊明市の宅地造成工事の規制区域図です。

地図上の斜線で囲まれている地域では
2.0m以上の切土、1.0m以上の盛土、切土盛土あわせて2.0m以上の
宅地造成を行う場合は、豊明市を通じて愛知県知事の許可が必要になる地域となります。

あくまでも宅地造成ですので、目的が宅地ではない場合などは、
他法令に抵触しなければ許可は不要となります。

下の図は愛知県の宅造申請の手引きから抜粋した、切土、盛土、切盛土で
許可を受けなければならない工事の概要になります。

宅造規制区域内の土地に造成工事が必要な場合には、
愛知県に対し申請をして、許可を得てから工事をすること。
工事完成時には検査が必要なこと。にご留意ください。

申請した工事の内容を現地で確認され、
工事完了後には「検査済証」が発行されます。

弊社の物件資料に宅地造成規制区域内
と書かれていたら、申請が必要な土地となります。

お客様から、購入予定の土地に、よう壁・土留め等があった場合は壊さずに使えますか?
というご質問をいただくことが多いです。

宅造申請の許可証や、検査済証があれば、そのまま壊さずに使える判断材料の一つとなります。
ない場合は、建築業者様の一級建築士さんの判断となります。
一級建築士さんが現地を確認して

●亀裂(クラック)やふくらみ(ハラミ)がないこと。
●水抜き穴が適正に設置されていること。
●基礎の幅や厚みがあること。
●コンクリート内の鉄筋が設計通り配筋されていること。
●宅地内の排水施設が最終U字溝などの排水施設につながっていること。
などを確認して、大丈夫と判断すれば、そのまま壊さずに利用できることになります。

私も、前の職場で、今あるよう壁をそのまま利用するために、上記の項目を調べて、
県や市町村にそのまま利用できるかどうか尋ねたことがあります。

一番大変だったのは、レントゲンを撮るような要領で行った
コンクリート内の鉄筋の配筋検査でした。

グレイス不動産 東


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