こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

お盆も終わり、今年の暑い暑い夏も一段落して欲しいと思っている今日この頃です。
今回は、今年4月から義務化された相続登記について詳しく解説します。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に、
法務局にある登記簿の名義を変更する手続きのことです。
不動産を相続した際に、相続登記が正しく行われていることで、
第三者に対して土地や建物の所有権を主張することができます。
登記簿の情報は、不動産の売却や有効活用、不動産を担保に入れる際に必要となります。

今までは相続登記をいつまでに行う必要があるかについて、
について法的なルールがありませんでした。
しかし、令和6年4月から相続登記に具体的な期限が定められ、
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行うこと。
行わなかった者に対してペナルティを加えるという
「相続登記の義務化」が始まりました。

相続登記がされていない不動産は、売買などの取引ができません。
相続登記が行われていない不動産については、まず登記を現在の所有者に変更した上で、
売買契約や引き渡しが行われる必要があります。

相続登記の手続きを簡単に説明します。
まず、亡くなった方の相続人を特定します。次に、相続財産をどのように分配するかを決定し、
相続人全員の同意を得た上で不動産の登記を行います。この過程を遺産分割協議と呼びます。
相続人が多数いる場合や、相続人の中にすでに亡くなっている方や所在不明者がいる場合、
相続登記が難しくなることがあります。相続登記は相続人全員の同意を必要とするため、
全員の同意が得られない場合には手続きが進まないことがあります。

遺産分割協議がまとまらず、不動産を取得したことが判明してから3年以内に相続登記を行うことが難しい場合は、
「相続人申告登記」を法務局で行うことができるようになりました。
相続人申告登記は、簡易な申請によって相続人としての義務を履行したものとみなされる方法です。
ただし、相続人申告登記は不動産の所有権移転を行うものではありません。
申告した相続人の氏名や住所は登記されますが、持分割合などは登記されず、
全ての相続人を把握するための資料も必要ありません。
相続人の一人が代表して相続人全員分を申告することも可能です。

相続人申告登記を行っても、不動産の売却はできませんが、
遺産分割に時間がかかる場合や、相続人の間で当分の間遺産分割協議を行う予定がない場合は、
相続人申告登記制度を活用することが有効になります。

弊社は司法書士、税理士の先生と協力して皆様の大事な不動産をお守りいたします。
不動産や相続の事は弊社にご相談いただけますと幸いです。

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