こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

先日、愛知県に市街化調整区域の地目が「宅地」となっている敷地について、
新しく建物を建築できるかどうかを調査したことについてお伝えします。

以前のブログで、市街化調整区域は原則として建物が建てられない土地であることを説明しました。
今回調査した土地は、土地収用法という法律に基づき、県道の拡幅計画に伴って敷地の移転が行われ、
現在の場所に建て替えが行われました。現在は廃業して建物が取り壊され、駐車場として利用されています。

愛知県に別の用途で建物を建てることが可能かどうかを尋ねたところ、
都市計画法第34条第1項という定めに基づいて、敷地の広さ500平方メートル以内で
建物の大きさが300平方メートル以内の
いわゆる沿道サービスであれば、愛知県が認める建物を建築ができる。とのことでした。

沿道サービスとは、
●寝具、服、かばん、靴などの小売業
●コンビニなどの飲食料品小売業
●一般飲食店
●自転車小売業
●機械器具小売業
●医療品、農機具、燃料、新聞、書籍、スポーツ用品などの小売業
●理容、写真、自動車整備などの生活関連サービス業
●あんま、マッサージ、針などの医療業
●学習塾などの教育学習支援事業
などの業種になります。

なお、30センチメートル以上の造成を伴う場合は、都市計画法第29条の許可も必要になります。

弊社は市街化調整区域の売買のご相談を多くいただいております。
調査には時間がかかる物件もあり、ご相談いただいた方をお待たせすることもございます。
ご相談いただいた市街化調整区域の不動産がどのケースに当てはまるか、1件1件調査し
愛知県に確認し、ご売却のお手伝いを行っております。

豊明市内の市街化調整区域の不動産売買をお考えなら、
弊社が一番、豊明で市街化調整区域の取引を行っております。
豊明の市街化調区域の不動産のことなら、グレイス不動産にお問い合わせいただけますと幸いです。

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