こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

先日、ご売却相談をいただいた物件の道路について調査したところ、
建築確認申請時に道路後退を行って建物を建築したものの、
その道路後退が誤っていたことが判明しました。
今回のブログは、【建物の道路後退】について説明します。

建物を建てる際には、道路幅が4.0メートル以上の道路に
2.0メートル以上接する必要があります。
以前のブログでも書きましたが、道路幅が4.0メートル以上ない場合、
豊明市と協議して道路の中心線を決め、中心線から2.0メートル後退した線から建物を建てる必要があります。
この線を「セットバック線」と呼びます。

もし道路の反対側が崖や水路の場合は、反対側から4.0メートル後退しなければなりません。
豊明市は平成22年4月1日から道路後退協議を行っており、
それ以前は設計士が道路の中心線を判断し、建築審査機関がセットバック線を決定していました。

例えば、平成22年4月以前に建築された物件では、
物件から見た道路の向こう側に側溝があった場合、その側溝を道路境界線として道路幅員を決めていた場合もあります。
確定測量図を添付されていないため、道路中心線が曖昧になっていた事例も見受けられます。

今回調査した建物の建築確認申請も、隣地所有の側溝を道路境界とみなして建築されていました。
豊明市にどう対処すれば良いか尋ねたところ、「この建物は入り口の階段部分の一部が道路中心線より
2.0メートル以内にあります。建物をそのまま使う分には問題ありませんが、
次に建て替える際には豊明市と協議し、道路中心線を決めて2.0メートル後退するようお願いします。」とのことでした。

なぜこのようなことが起こったのかを豊明市に尋ねたところ、
「敷地の確定測量や豊明市との道路境界立ち合いを行わず、
現況を測量した図面で設計し、建築確認の許可を出していたことが原因です。」との回答でした。

不動産の売却を行う際には、測量士に依頼して隣地境界や道路幅員を確認することが重要です。
家が建っていても、正確な測量を行うことで後々のトラブルを防ぐことができます。

弊社は豊明で創業40年。
不動産売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。

以前のブログはこちら

登記簿謄本の見方
公図・測量図・建物図面
都市計画
建築基準法道路
法令の制限
ライフライン
ハザードマップ
建築確認申請
不動産ご購入時の税金
土地売却時の諸費用
住宅ローン控除
相続登記
建物状況調査
令和5年4月の民法改正
住宅の地盤調査方法
建物の解体工事
マンションの売買
契約書の特約
既存宅地の調査
物件状況確認書
外国の方との契約
地価
確定測量
土留め
雨水排水
相続登記
土地区画整理
抵当権抹消登記
水道の配管経路
42条2項道路
特定都市河川浸水被害対策法
閉鎖登記簿
重要事項説明書
電線・電柱の越境
砂防法
農地法と地目変更の基本:豊明市の不動産取引ガイド
台帳と建築計画概要書
建築基準法第42条1項3号道路

グレイス不動産 東

 

\不動産の売却相談はこちら/

住宅ローンや資金に関するお悩みはありませんか?
LINEからご相談できます!

グレイス不動産ホームページ


グレイス不動産では一緒に働くスタッフを募集しています!

職種は【営業職】です。
詳しくはこちらをご覧ください。

豊明市グレイス不動産 スタッフブログ


グレイス不動産もライン公式アカウントやってます!

ご登録お待ちしています♪

友だち追加