こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

先日、ある銀行の方から農地法許可後の地目変更の時期について
お問い合わせをいただいたので、今回は【農地法と地目変更の基本】について説明します。

農地法は昭和27年に施行された法律で、
農地(地目が畑、田、採草放牧地など)の売買や賃貸借を行う場合には、届出や許可が必要になります。
市街化区域では市に対して簡単な届出で済みますが、市街化調整区域では愛知県の許可が必要です。
市街化調整区域内の農地を一般の方が売買する場合、農家資格が必要で、
愛知県の許可には約3ヶ月から1年かかる場合もあります。

農地法の申請には
●農地を農地のまま売買や賃貸する申請:農地法第3条申請
●自身の農地を農地以外に利用する申請:農地法第4条申請
●農地を農地以外の用途に変更するために売買や権利設定する申請:農地法第5条申請
の3種類があります。

農地法申請許可後に、土地の売買や用途変更ができますが、すぐには登記の地目は変わりません。
登記の地目を変更するには、法務局に地目変更登記を申請する必要があります。

法務局の地目変更登記は現況主義です。
売主様から買主様に土地のお引渡しを行い、買主様が建物を建築した後に
法務局に地目変更登記申請を行い、法務局の担当官が現地を確認し、
建物が建っていることを確認できたら地目が宅地に変わります。

農地を購入し建物を建築した後には、地目変更登記を忘れずに行いましょう。
お忘れになっていますと、次にご売却する際にも、農地法の申請が必要になってしまいます。

弊社は豊明で創業40年。
農地売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。

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