こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

先日、社内で畑の物件資料を作成する際に「農転の届出が必要」のコメントについて
弊社スタッフで議論がありましたので、今回は【農地法】について書きます。

よく略して農転と言われますが、農転とは、農地転用のことで、農地をほかの用途に変更する申請を指します。

農地法では以下のように法律で申請の仕方を定めています。

【農地を農地のまま売買や賃貸する場合】
これは農地法第3条の申請に該当します。
農業を行うために農地を売買または賃借する際には、農業委員会の許可が必要となります。

【自身の農地を農地以外に利用する場合】
これは農地法第4条の申請に該当します。自身が所有する農地に住宅を建築したり、
他の用途に変更するために農地を宅地に転用する際には、
市街化区域では農業委員会への届出が、市街化調整区域では愛知県知事の許可が必要となります。

【農地を農地以外の用途に変更するために売買や権利設定する場合】
これは農地法第5条の申請に該当します。農地を他の用途に変更するための売買や権利設定を行う際には、
原則として愛知県知事の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地については、農業委員会への届出制となっています。

農地転用に該当するのは第4条および第5条の申請です。
しかし、市街化区域と市街化調整区域では申請方法が異なります。
市街化区域では市に対して簡単な届出で済みますが、
市街化調整区域では愛知県知事の許可が必要です。

なお、市街化調整区域内の農地を一般の方が売買する場合、
農家資格が必要となり、許可を得るまでに約3ヶ月から1年かかることもあります。

物件資料に記載する際には、
「農地法の許可が必要です。」もしくは「農地法の届出が必要です。」といった表記が適切です。
他社さんの不動産物件資料で、市街化調整区域の畑にも関わらず
「農地法の届出が必要です。」や「農転届出必要」という表記を見かけると、
農地法を正しく理解していないんだなあ。
と思ってしまいます。

弊社は豊明で創業40年。
農地売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。

 

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