こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

以前、農地転用についてブログを書きました。今回は農地の売買について書きます。

一般の方が農地を購入する場合、まずその農地が市街化区域にあるか、
市街化調整区域にあるかにより、手続きが異なります。

●市街化区域の農地を売買する場合、農地法第5条に基づく届出を豊明市の農業委員会に提出し、
受理される必要があります。受理された場合、売買が可能となります。
手続きは簡単です。

●市街化調整区域にある農地を売買する場合、簡単に売買することもできません
一般の方が趣味として畑や家庭菜園を目的に市街化調整区域の農地を購入したい場合でも、
農家資格が必要になります。
農家資格というのは、農業委員会に対して農業従事者としての届出をなされている方のことです。

また、農家資格があるからといって、直ちに農地が購入できるわけではありません。
農地購入には、必要書類を揃えた上で農業委員会への申請が必要になります。
農業委員会の許可を得ることで初めて、農地の購入が可能となります。
市街化調整区域の農地購入を希望されるお客様は、
まずは豊明市農業委員会へ農地購入の可否を確認していただけますと幸いです。

市街化調整区域の農地を事業目的で購入し、工場や倉庫などの建物を建設することを考えている方は、
市街化調整区域では建物等にも制限があるので、事前に愛知県へ相談を行って建築可否の確認も必要になります。

市街化調整区域で農地を売買する際は、上記のような手続きが必要になります。
購入や売買手続きの前には、必ず農地法に精通している行政書士の先生や
愛知県、豊明市農業委員会に相談し、必要な確認を行うことを強くお勧めします。

弊社では、売買が滞りなく進むように書類の準備や農地法申請を、
農地法に精通している行政書士の先生にお願しております。

弊社は豊明で創業40年。
農地売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。

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