こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
前回は【建物状況調査】について書きました。
今回は【令和5年4月の民法改正】について書きます。
令和5年4月1日に民法が改正されました。
特に隣地との関係(相隣関係といいます。)で変更があった部分を説明いたします。
相隣関係とは、お隣り合う土地でお土地を利用したり、利用されたりする関係のことです。
令和5年4月に改正された相隣関係の主な内容は、
1.境界付近の建築等に際しての隣地使用権
2.流水・排水等に関するもの
3.境界を越える竹木の枝や根の切取りに関するもの
になります。
1.隣地使用権とは
●障壁、建物その他の工作物の築造・収去・修繕
●境界標の調査・境界に関する測量
●越境した竹木の枝の切取り
を行う場合、必要な範囲内で、隣地を使用することができます。
使用方法については、隣地所有者・隣地使用者のために損害が
最も少ない日時・場所・方法を選んで、使うことになります。
自分の土地だけでは困難な土留めや家の築造や解体工事・修繕について、
今までですと、隣地の所有者の承諾を得ないと、隣地を使用することはできませんでしたが、
隣地の所有者にあらかじめ通知して、隣地を使用することができます。
2.流水・排水等に関するもの(ライフライン設置権)
電気・ガス・水道水などのライフラインに関して、
他所有者の土地にライフラインの設備を設置し、
または他人が所有するライフラインの設備を使用しなければ
ライフラインの供給を受けることができない土地の所有者は、
必要な範囲内で、他所有者の土地にライフライン設備を設置する権利、
または他人が所有するライフライン設備を使用する権利を持てます。
今までは、隣地が原因でライフラインが引けなかった土地でも、
ライフラインを設置する土地の所有者やライフライン設備を使用している使用者に
にその目的、場所及び方法を通知すると設置ができます。
ただし、
・設置工事の一時的な補償金支払い
・設備の設置による継続的使用の使用料(1年毎の定期払が可)
・設備の使用開始の際の権利金(一括払い)
・設備の継続使用による設備の修繕・維持費等の負担
などは必要になります。
3.越境した竹木の枝の切取り
お隣の土地から出てきた樹木の枝葉や根(越境した枝葉や根)について、
今までは、隣地の方に枝葉や根の伐採をお願いして、切り取ってもらう。
もしくは、承諾を得て、枝葉や根を切らせてもらう。
という方法がほとんどでしたが、
●竹木所有者に枝葉や根の伐採をお願いしたにもかかわらず、
相当の期間内に伐採をしないとき
●竹木所有者の所在を知ることができないとき(所有者不明の場合)
●急迫の事情があるとき
上記の場合は、ご自身で伐採ができるようになりました。
法改正は毎年行われます。弊社では、皆様の不動産の相談にお応えできるように
宅地建物取引業協会主催の講習会を通じて、不動産に関する色々な講義を受けております。
豊明の不動産のことなら、グレイス不動産にお任せくださいますと幸いです。
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