こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

前回は【契約書の特約】について書きました。
今回は【既存宅地の調査】について書きます。

以前のブログの【都市計画】で【市街化調整区域】について書きました。
【市街化調整区域】は今ある街並みを残していこうとする区域で、
建物の建築が制限されている地域になります。
でも、絶対に建物が建築できないわけではなく、また現在建物が建っていても、
簡単に再建築ができるわけでもありません。
場所や要件を詳しく調べて、個別に豊明市や愛知県へ確認を行い、
1戸1戸の建物が再建築できるかどうかを調べる必要があります。
と書きました。

具体的に申し上げますと、豊明市は昭和45年11月23日に市街化区域と市街化調整区域に分かれました。
その日よりも前から土地の地目が「宅地」であったり、
建物がずっと存在していれば、一般の方でも購入できるお土地になり、建物を再建築することができます。

調査の仕方としては、
土地や建物の履歴を調査し、
現地を確認して、集めた資料をもとに、
一般の方が購入しても建物を建築できるお土地かどうかを愛知県に確認します。
こうして確認されたお土地を愛知県開発審査会基準第17号に該当するお土地と言います。

他にも、市街化調整区域で建物を建築できる基準はございます。

弊社は数多くの市街化調整区域の売買のご相談をいただきます。
調査には時間がかかる物件もあり、ご相談いただいた方をお待ちいただくこともございます。
ご相談いただいた市街化調整区域の不動産がどのケースに当てはまるか、1件1件調査し
愛知県に確認し、ご売却のお手伝いを行っております。

豊明市内の市街化調整区域の不動産売買は、弊社が一番、取引を行っております。
豊明の市街化調区域の不動産のことなら、グレイス不動産にお問い合わせいただけますと幸いです。

 

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登記簿謄本の見方
公図・測量図・建物図面
都市計画
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住宅ローン控除
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住宅の地盤調査方法
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グレイス不動産 東

 

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