こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今回は、市街化調整区域内で一般の方がだれで建てれるお土地かどうかの調査の一環として、
調査した内容をお伝えします。

豊明市は昭和45年11月23日に市街化区域と市街化調整区域に分かれました。
その日よりも前から土地の地目が「宅地」であったり、
建物がずっと存在していれば、一般の方でも購入できるお土地になり、建物を再建築することができます。

愛知県に対して「この土地に昭和45年11月以前から建物が存在していた」という証拠として地図を提出しました。
しかし、県からは以下のような回答を受けました。

●提出いただいた地図では、どこの土地の地番に建物があるかを判断できません
●解体された建物が、ご指摘の地番に建っていたことを証明するには不十分です
地図には現在も残っている建物と、既に解体された建物の形が描かれており、
明らかに現在残っている建物の横に解体された建物が存在していたことが確認できるはずだと考えたため、
担当者にその点を質問しました。

しかし、担当者からは
「確かに建物は確認できますが、地図上には地番の境界線が記載されておらず、
提出された情報だけではその地番に建物があったことを証明するには不十分です。
他の建築確認申請や家屋台帳などの情報を併せて、証拠を提出してください」
という説明を受けました。

そのため、新たな資料を探し、愛知県と再度交渉する予定です。

市街化調整区域内で不動産の売買をお考えの方は、
建物が現在建っているからといって必ずしも容易に建て替えや売買が可能であるとは限りません。
市街化調整区域内の不動産は売却できるための要件が異なる場合があります。

弊社では、一つ一つの土地について詳細な調査を行い、
ご所有の不動産が売れやすくなるように、買主様が購入した際にお建て替えが簡単になるように
ご相談いただいた不動産の建て替え出来る理由付けを県と交渉し行っております。
市街化調整区域での不動産売買に関してご不明な点があれば、ぜひご相談ください。

弊社は豊明で創業40年。
市街化調整区域の不動産売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。

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