こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

先日、お客様より権利証・登記識別情報通知とはどういうものかと
お問い合わせをいただき、その際にお答えしたことを書きます。

不動産の権利証は、土地や建物など不動産の所有権を証明する大事な書類です。
不動産の所有権を取得し登記手続きが完了した際、法務局が所有者に交付します。
正式名称は「登記済証」と呼ばれ、平成17年の法改正以前に発行された登記済証には、
登記官による「登記済」の印が押されていました。
不動産の売買契約後、所有権移転登記を行う際に必要となる書類です。

弊社では、書類確認のため売買契約時に売主様に権利証をお持ちいただくようお願いしております。

なお、権利証(登記済証)は平成18年まで発行されていましたが、
同年以降は登記制度がオンライン化され、
「登記識別情報」が発行されるようになりました。地域によって異なりますが、
豊明市では平成19年1月29日以降にオンライン化が実施され、「登記識別情報」が導入されました。

権利証と登記識別情報の違いは、
権利証(登記済証)は紙媒体自体に効力があり、登記申請の際には原本の提出が必要です。
一方、登記識別情報は情報そのものに意味があり、記載されている12桁の数字と
アルファベットの組み合わせが分かれば、
コピーの提出や手書きのパスワードでも対応が可能です。

権利証や登記識別情報は一度しか発行されません。万が一紛失しても再発行がありません。
不動産の売却や贈与、相続の手続きにおいて権利証や登記識別情報が必要となる際、
これらが手元にない場合は、司法書士の先生に依頼し、
代わりの書類を作成していただく必要があります。
代わりの書類を作成する費用は司法書士の先生によって異なりますが、
税別で概ね6万円から10万円程度です。

権利証と登記識別情報の大きさの違いは、
権利証(登記済証)は多くの場合、B5判サイズの冊子で、法務局の「登記済」の押印がされています。
一方、登記識別情報はA4判サイズの書面で、登記を行った法務局が発行し、
12桁の数字とアルファベットが記載されています。この情報はシールで覆われ、
他人に見られないよう配慮されています。

権利証や登記識別情報は、不動産売買の取引において非常に重要な書類です。
ご売却を検討されている場合は、お手元に権利証または登記識別情報があるかどうか、
ぜひ一度ご確認ください。

弊社は豊明で創業40年。
不動産売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。

 

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