こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローっていうのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
前回は【ハザードマップ】について書きました。
今回は【建築確認申請】について書きます。
建物は、建築基準法に従って申請して建築する。と以前のブログで書きました。
建築基準法で申請する建物は、住宅から工場まで幅広くあります。
この建物を建築する際の申請を建築確認申請といいます。
建築確認申請とは、新築工事や大規模な増改築工事等の建築をする前に、
確認検査機関もしくは特定行政庁に必要書類を添えて申請し、
建築基準法や条例に適合しているかの審査を受けることです。
申請を行う理由は違法建築物を防ぐためです。
審査機関は建築確認や検査を行う民間の機関で、
国土交通大臣や都道府県知事から指定された機関です。
また特定行政庁でも許可が受けることができますが、
すべての市区町村で申請できるわけではありません。
特定行政庁とは建築主事を置く都道府県や市区町村のことを指します。
豊明市には建築主事がいないため、愛知県への申請になります。
建築確認申請は建築主の義務であるため、申請を怠ると法律違反になります。
まずは行政から指導が入りますが、従わないと罰金や懲役刑になることもあります。
住宅を新築するときや10平方メートル(約3.0坪)を超えるような増改築をする場合は、
基本的に建築確認申請が必要になります。
また一定以上の建築物(木造3階以上建物・軒の高さ9m超の建物・木造以外の建物は2階以上の延床面積が200平方メートルを超える建物)
の場合は、大規模修繕や模様替えの際も建築確認申請が必要になります。
気を付ける点は
新築や増改築する場合でも、道路に面していない再建築不可物件は確認申請をすることができません。
また建築確認申請後に間取り、仕様の変更もできません。
申請と差異が生じる場合は、軽微な場合であっても必ず計画変更の申請が必要になります。
またその変更に対して審査が必要になるため、工期が伸びて、建築コストが増加する可能性があります。
建築確認は基本的には工事着工前と建物完成後に審査が行われます。
1回目は建築確認申請時に提出した書類を元に審査が行われます。
書類上建築基準法等に適合していることが確認できれば、
建築検査機関もしくは特定行政庁(自治体)から「建築確認済証」が発行されます。
2回目は建物完成後に、建築確認申請通りに建てられているかの検査を行います。
問題がなければ「検査済証」が建築検査機関もしくは特定行政庁(自治体)から発行されます。
ご所有の建物に確認済証や検査済証があれば、建築された当時、適正適法に申請をおこない許可を受けた建物。
ということになります。
建物の設計料のほかに、審査機関に対する手数料が建築確認申請時と完了検査時にかかり、
床面積が広くなると手数料も高くなります。
建物を建築する際は、プランや仕様を決めて建築確認申請を申請して
許可を受けて建物を建築できるようになります。
また、増改築を行う場合は10平方ーメートル(約3.0坪)以上の建物は申請が必要と書いておりますが、
申請をしていない場合も見受けられます。
建物付きで売却する場合は、建ぺい率や容積率の制限範囲内なら、建物の登記を行って売却することができます。
建ぺい率や容積率の制限を超えている建物は、既存不適格建物といって、融資の借入ができない場合もあります。
そのため、現金購入の方を探すか、増改築部分を取り壊す必要があったりと、売却にお時間が掛かります。
弊社は、豊明で35年以上色々な不動産を取引させていただいており、豊明に精通しております。
豊明の不動産のことは、弊社にお任せいただけますと幸いです。
以前のブログはこちら
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公図・測量図・建物図面
都市計画
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