こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

先日、市街化調整区域内に所在する不動産について、
前面道路が公道ではなく「位置指定道路」であるというご相談を受け、
愛知県にて調査を行いました。今回は、この位置指定道路について解説いたします。

道路は、建築基準法に基づき、6種類に分類されます。

1.国・県・市などの公道
2.開発行為や区画整理により作られた道路
3.昭和25年11月23日(建築基準法施行日)以前から存在していた道路
4.愛知県が指定した道路
5.個人が作成し、愛知県がその位置を指定した道路
6.幅員が4.0m未満でも、昭和25年11月23日以前から存在し、
愛知県や豊明市が指定した道路

この中で5番目の「個人が作成し、愛知県がその位置を指定した道路」が、
いわゆる「位置指定道路」と呼ばれるものになります。

位置指定道路に接している不動産では、建物の建築が可能となりますが、
この道路は個人所有であるため、他の道路所有者の方々から通行や掘削の同意を得る必要があります。
また道路所有者の同意が得られないと、道路の通行や水道・ガス管などの掘削の工事ができなくなります。

今回の調査では、不動産が位置指定道路に面していることは確認できましたが、
位置指定道路の範囲内に含まれているかどうかは、手元の資料だけでは判別が難しく、
追加調査が必要になりました。

愛知県との協議や調査資料の分析には時間がかかることが予想されます。
不動産の売却を検討されている方には、お待ちいただく場合がありますが、
不動産の価値を最大限に引き出すために必要な時間とご理解いただけますと幸いです。

愛知県との協議の際に、もし、不動産購入時の資料などをお持ちであれば、
購入時の資料として提出し、協議を円滑に進めることもできるため、
確認させていただければ助かります。

市街化調整区域の不動産売買は難しく大変です。
大手の不動産会社さんは調査に時間がかかり、売却までに時間もかかる上に、収入も少ないため、
積極的には動いていただけないことが多いです。
弊社は豊明で創業40年。豊明の市街化調整区域の不動産売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。

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