こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。
皆様が不動産取引を行う際の大切なポイントや注意点についてお伝えします。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
今回は、先日法務局で調査した「閉鎖登記簿」についてお話しします。
土地は1区画ごとに法務局で管理されている登記簿という帳簿に記録されています。
豊明市の管轄は名古屋市熱田区にある名古屋法務局熱田出張所になります。
登記簿には、地番、面積、所有者の情報、抵当権や質権などの債務に関する事項が記載されています。
現在はコンピューター化され、データとして提供されていますが、
「閉鎖登記簿」とは、コンピューター化以前の紙の登記簿謄本のことを指します。
閉鎖登記簿には、土地や建物の登記当初からの変遷が記されています。
今回私が閉鎖登記簿を調べる必要があったのは、市街化調整区域の既存宅地確認のためです。
豊明市を市街化区域と市街化調整区域に分けたのは昭和45年11月23日になります。
その日よりも前から土地の地目が「宅地」であったり、建物が建てられていた場合、
一般の方でも購入できる土地を「既存宅地」と呼びます。
平成12年5月までは既存宅地確認制度があり、愛知県から既存宅地確認を得ている土地の場合、
確認番号で既存宅地を証明できます。
既存宅地確認を行っていない土地の場合には、調査が必要になります。
特に、現在の土地が昭和45年以降に他の土地と合わさって一つの土地になっている場合、
現行の謄本では合併前の土地の地目がわかりません。
昔の地番の閉鎖登記簿を調査し、昭和45年11月以前から地目が「宅地」であったことを確認します。
また、昭和45年11月以降でも地目が「宅地」に変わっていない場合は、
建物を建てて壊した履歴を建物滅失謄本で確認します。
これらの調査結果を愛知県に提出し、近隣の立ち並び状況の書類とともに、
調査した土地が既存宅地の要件を満たしているかどうかを判断してもらいます。
愛知県から既存宅地の要件があり、開発審査会基準第17号の許可要件を満たしていると認められれば、
一般の方でも購入できる既存宅地として扱うことができます。
市街化調整区域で不動産売却をお考えなら、
地元豊明で創業40年のグレイス不動産にお任せください。
以前のブログはこちら
登記簿謄本の見方
公図・測量図・建物図面
都市計画
建築基準法道路
法令の制限
ライフライン
ハザードマップ
建築確認申請
不動産ご購入時の税金
土地売却時の諸費用
住宅ローン控除
相続登記
建物状況調査
令和5年4月の民法改正
住宅の地盤調査方法
建物の解体工事
マンションの売買
契約書の特約
既存宅地の調査
物件状況確認書
外国の方との契約
地価
確定測量
土留め
雨水排水
相続登記
土地区画整理
抵当権抹消登記
水道の配管経路
42条2項道路
特定都市河川浸水被害対策法
グレイス不動産 東
住宅ローンや資金に関するお悩みはありませんか?
LINEからご相談できます!
グレイス不動産では一緒に働くスタッフを募集しています!
職種は【営業職】です。
詳しくはこちらをご覧ください。
グレイス不動産もライン公式アカウントやってます!
ご登録お待ちしています♪