こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

先日、豊明市所有の水路との高低差が2.0メートル以上あったので、
愛知県建築基準条例第8条に基づく「がけ」に該当するかどうかについて、
愛知県に確認した結果をお伝えします。

「がけ」とは、敷地との高さが2.0メートルを超え、かつ傾斜角度が30度以上の斜面のことを指します。
斜面がコンクリート製の土留めで保護されている場合でも「がけ」に該当します。
「がけ」と判定された土地に、建物を建築する際には、がけの高さの2倍の距離をがけから離して建てるか、
役所の許可を得てコンクリート製のよう壁などの土留めを築造する必要があります。

弊社では、不動産売却のご依頼をいただいた際に、
敷地の境界杭の有無、間口や奥行の確認、越境物の有無、高低差の確認を行うために、
売主様のご了解を得て敷地の仮測量を行っています。

測量の結果、隣地や道路との高低差が2.0メートル以上ある場合、
「がけ条例」に該当する可能性がある物件かどうか、敷地と隣地の土留めの状況を確認し、
豊明市や愛知県に宅地造成や開発・建築などの許可を受けて築造されているかどうかを確認します。

宅地造成や開発・建築などの許可が不明な場合は、「がけ」と判断し、物件資料に記載します。

愛知県に、隣地が豊明市の水路で、その水路に土留めが存在し、
水路の底と敷地の高低差が2.0メートルを超えている場合、
がけに該当するかどうかを尋ねました。

愛知県によると、
「水路は豊明市により適切に維持管理されていると思われるため、
有害な沈下や水路の壁にたわみ、はらみ、亀裂等が見受けられない場合は、
一級建築士の判断で安全と認められます。」との回答でした。
愛知県や豊明市が管理する道路や水路などで、がけになっている場合は、一級建築士が見た目の判断で済みますが、
一般的な土留めの場合は、一級建築士が支持地盤の安全性や土留めの築造時期・構造・劣化状況などを判断し、
安全が証明されると、安全ながけであると愛知県から認められます。

豊明市は高低差が多く、土留めが必要な場所が多く、気をつけなければならない更地が多いです。
豊明市内の不動産のことは、グレイス不動産にご相談いただけますと幸いです。

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