こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
前回は【物件状況確認書】について書きました。
今回は【外国の方との契約】について書きます。
日本の法律では外国人や海外居住者の方の不動産購入が認めらております。
外国の方との売買契約で気を付けることが言葉の壁です。
契約書は専門的で理解がむつかしい文言で作られております。
宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条および第35条の2の規定に基づいて、
重要事項説明書という書類を買主様へ説明をする義務があります。
重要事項説明書は不動産の物件調査を行い、調査内容を必要項目ごとにまとめて記した書類です。
1.不動産の面積・種類
2.都市計画法やその他法令の制限の内容
3.ライフラインや設備の内容
4.契約金額
5.手付金の額
6.契約解除の条項や特約条項
7.借入される場合の金額や金融機関
など不動産購入に際し重要な項目が記してあります。
項目ごとに説明を行い、ご理解を得て次の項目の説明へと進みますが
外国の方との契約では言葉の壁があり、通訳の方の存在が必要になります。
宅地建物取引を管轄する国土交通省に確認したところ、
「日本語の理解が難しい外国の方との契約には通訳を介して契約者の理解に努めることが望ましい。」
との見解でしたので、弊社では、外国の方との契約の場合、
日本語のわかる通訳の方をたてていただき、契約の意思疎通を図っております。
具体的には、私どもが説明する重要事項説明や契約条項の内容を同時通訳していただき、
ご理解をいただくようにしております。
契約書や重要事項説明書には、ご購入者の方だけでなく、
通訳の方にも記名押印をお願いしております。
先日、弊社提携の司法書士の先生に伺ったお話ですと、
令和6年3月現在、不動産の登記では、ローマ字の記載は認められておらず、
お名前がローマ字の場合は呼び名を記載します。
そのため、お引渡しの数日前までに住民票や印鑑証明をご準備いただけますと幸いです。
現在、豊明市の人口は約68,000人で、
そのうち外国人の方は約6%の約3,900人です。
日本語の堪能な方は大丈夫ですが、海外から日本に入国されて間もない方が
不動産の購入や賃貸をする場合には、
ご契約者の方に日本語のわかる通訳をたてていただくようにお願いをしております。
トラブルにならないために契約をお断りする場合もございます。
グレイス不動産ではお取引の安全性のため、コミュニケーションを大事にいたしております。
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