こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今回は【建築基準法42条2項道路】について書きます。

以前のブログで、建築基準法の道路について取り上げましたが、
今回は少し詳しく建築基準法42条2項道路について書きます。

建築基準法では、「建物は道路に2.0m以上接すること」と規定があります。

道路とは、建築基準法で定める道路で全部で6種類あります。
道路幅が4.0m以上で
1.国・県・市などの公道
2.開発や区画整理によって作られた道路
3.昭和25年11月23日(建築基準法施行日)以前より存在していた道路
4.愛知県が指定した道路
5.個人が作った道路で愛知県が位置を指定した道路
6.昭和25年11月23日(建築基準法施行日)以前より存在していた道路で
幅が4.0m未満だが、愛知県や豊明市が指定した道路
上記の6種類が道路に当たります。

この6種類以外は、見た目が道路でも建物を建築することができない道になります。

6番目の道路は、豊明市が認定する道路で、道路幅員4.0m以下の道は、
道路と使用していても、建物を建築するための道路として指定していない場合は
建物が建てられない道路になる場合もあります。
6番目の道路のことを42条2項道路と言います。

道路幅4.0m以下の市道は、42条2項道路かどうかを
豊明市役所の都市計画課にて尋ねて調査を行います。
以前に同じ道路で42条2項道路かどうかを判定している場合は、
近隣の判定履歴を調べてその場でお答えをいただけますが、
全く調査されていない地域ですと、42条2項道路の判定に時間がかかることもあります。

調査結果に基づいて、幅員が4.0m未満の道路だった場合、道路中心線から2.0m後退して
建築物や工作物を築造することになります。
この道路中心線から2.0m後退することをセットバックと呼びます。
道路中心は豊明市が指定し、セットバック部分には建物や工作物を建築できません。
また、道路の反対側が、がけや川などですと、道の反対側の道路境界から
一方的に4.0mの後退が必要になります。

また、物件の前面道路が42条2項道路でないと判断されると、建物が建築できない道になってしまいます。
建物が建築できない道を法定外道路と呼びます。

なお、建物を建築する敷地は、道路に2.0m以上接道する必要があります。
道路から通路を通って奥が敷地になる土地(一般的に旗状敷地や延長敷地と呼びます)では、
旗状部分の通路の長さに応じて、接する通路幅を広くする必要があります。

ご所有の不動産が、建物が建築できない道や、旗状敷地に面している場合は、
ご売却時の価格が下がります。

豊明で創業40年。不動産のことなら、グレイス不動産にお任せください。

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